改正資金決済法に基づく利用者保護に関する情報提供について
2021月06日16
資金決済に関する法律(資金決済法)の改正に基づく
利用者保護に関する情報提供について
1.前払式支払手段発行者の供託義務と利用者の権利
資金決済法に基づき、前払式支払手段発行者は、毎年3月31日及び、
9月30日におけるその発行した前払式支払手段の未使用残高が1000万円を超える場合は、原則としてその2分の1の額以上の発行保証金を法務局に供託することが義務づけられていることから、金銭供託によって資金保全を行っております。
利用者は前払式支払手段に係る債権に関し、かかる発行保証金について他の債権者に優先して弁済を受ける権利を有しています。
2.お客様の資金の保全方法
発行保証金の供託
改正(2021年5月1日施行)